三木市の歯医者・矯正歯科は「ママとこどものはいしゃさん三木院」へ

子どもの歯の矯正は医療費控除の対象?

皆さん、こんにちは。ママとこどものはいしゃさん三木院です。
近年、歯並びや噛み合わせの乱れに悩むお子さんの矯正治療が増えています。治療を検討する中で、「矯正治療は高額だけど、医療費控除の対象になるのだろうか」と疑問に思われる保護者の方も多いのではないでしょうか。今回は、子どもの矯正治療が医療費控除の対象となる条件や、利用する際の注意点について、歯医者の立場からわかりやすく解説します。

子どもの矯正は医療費控除の対象になる?

子どもの矯正治療は、医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。これにより、納めた税金の一部が還付されることがあります。

矯正治療が医療費控除の対象となるかどうかは、治療の目的によって異なります。
噛み合わせの改善や発育に支障をきたす問題を解消するための矯正であれば、医療行為と認められ、医療費控除の対象となります。たとえば、次のようなケースです。

  • 噛み合わせが悪く、しっかりと食事ができない
  • 発音に問題があり、矯正による改善が必要
  • 顎の発育に影響を与える歯列不正がある

一方で、**審美目的(見た目をよくするためだけ)**で行う矯正治療は、原則として医療費控除の対象外となります。
そのため、お子さんの矯正が医療費控除の対象かどうかを判断するには、治療の目的が「機能回復」であるかどうかが重要なポイントとなります。

なお、医療費控除の対象となる場合、装置の費用だけでなく、通院時の交通費(公共交通機関を利用した場合に限る)も控除の対象に含めることが可能です。

医療費控除を利用する際の注意点

お子さんの矯正で医療費控除を申請する場合には、いくつかの注意点があります。

まず、治療目的を証明できる書類の提出が求められることがあります。
通常、歯医者から発行される「診断書」や「治療計画書」があれば安心ですが、必ずしも提出が義務付けられているわけではありません。ただし、税務署から提出を求められた場合に備えて、事前に用意しておくことをおすすめします。

次に、支払った医療費については、領収書を必ず保管しておきましょう。
医療費控除を受けるには、確定申告時に「医療費控除の明細書」を提出する必要がありますが、原本の領収書も5年間保存しておく義務があります。

また、医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までに支払った費用です。年をまたぐ治療の場合、支払った年に分けて申告する必要があるため、支払日をしっかり確認しておきましょう。

最後に、交通費については、利用した交通機関や金額を記録しておくとスムーズです。自家用車での通院は対象外となるため、公共交通機関を利用した場合のみ申請可能です。

これらを押さえておけば、お子さんの矯正治療にかかった費用の一部を医療費控除で負担軽減できる可能性があります。気になる点がある場合は、歯医者または税務署に早めに相談しておきましょう。

まとめ

子どもの矯正治療は、噛み合わせの改善や発育のために行うものであれば、医療費控除の対象となります。ただし、審美目的の矯正は対象外となるため、治療の目的が重要な判断基準になります。医療費控除を受ける際には、領収書の保管や治療目的を示す資料の準備など、いくつかの注意点にも気をつけましょう。お子さんの将来の健康な歯ぐきや噛み合わせを守るためにも、治療と同時に適切な申告手続きも進めていきたいですね。